TERMS AND CONDITIONS
オークション規約
株式会社New Auction(以下「当社」という。)が、NEW AUCTIONの名称のもとに行う美術品等のオークションは、本規約に従い行われます。販売を委託する者、買い受けおよびオークションへの参加を希望する者、当社との間で売買契約が成立した者ならびにその他本規約において適応の対象とされる者(いずれも法人を含む。)は、本規約を承認し、本規約に従わなければなりません。ただし、当社との間で別途の合意がある場合には、その合意が優先されます。
第1章 競売品等
1.競売対象品(作品)
当社は、当社主催のオークションで販売することを委託された美術品等(以下「作品」という。)を、オークションの方法で売却します。
2.作品の状態
オークションに供される作品は、その性質上新品ではないため、現状有姿のままオークションに出品および販売されます。当社は、作品のシミ、キズ、その他の欠陥、損傷、経年劣化等の瑕疵について責任を一切負いません。
3.下見会 (プレビュー)
① 当社は、オークション開催前に下見会を開催することができます。
② 当社は、下見会に入場を希望する者に対し、身分を証明できるものの提示を求めることができ、求められた者はそれを提示しなければなりません。また当社は、その裁量によって希望者に対して下見会への入場をお断りし、または入場後に退場を求めることができます。その場合は、直ちに当社の指示に従っていただくものとします。
③ 当社は、下見会に入場した者が作品にキズ、その他の損傷を与えた場合には、その者に対して損害賠償を求めることができます。
④ 作品の買い受け希望者は、下見会で作品を見分し、自らの判断、責任において買い受けの申し出をしなければなりません。
⑤ 下見会の日程および開催場所は、事前に告知し、また、原則としてカタログに記載しますが、当社の裁量により変更される場合があります。当社は、下見会の日程および開催場所の変更に伴う一切の責任を負わないものとします。
4.カタログ
① 当社は、出品作品について、買い受け希望者の参考に供するため、カタログを作成し、また、電子版カタログを当社ウェブサイトにて公開します。
② カタログ(電子版オンラインカタログを含む。以下同じ。)および買い受け希望者の閲覧に供するためのレポート(以下、カタログとレポートをあわせて「カタログ等」という。)に掲載された図版は、あくまで参考資料としてご利用いただくことを目的とするものであり、作品の色調、形状、状態等(以下「色調等」という。)を正確に表すものではありません。
③ カタログ等に記載された解説、説明(作者名、題名、材質、署名、サイズ、制作部数、制作年、制作場所、状態、修復、鑑定、来歴、展覧会歴、文献等)は当社が調査したものですが、あくまで買い受け希望者の参考に供するために記載されるものです。
④ カタログ等に記載された評価額(エスティメート。日本円で上限および下限の2つを記載する。)は、作品の現下の市況その他に基づき当社が適切と考え、買い受け希望者の参考のために記載されるものであり、オークションによる実際の売買価格はこの評価額に一切拘束されるものではなく、評価額の上限を超え、または下限を下回ることもあります。ただし、販売委託者(出品者)と事前に設けた最低売却価格(リザーブ価格。この価格は公表せず、また評価額の下限とは無関係に設定される。)を下回る価格では、原則として売却されません。
⑤ 買い受け希望者は、自らの判断、責任に基づいて作品の買い受けの申し出をするものとし、当社は、本規約に特に定める場合を除き、カタログ等の図版の色調等、記載事項等、その他カタログ等に掲載される一切の情報等について責任を負いません。
⑥ カタログ等に記載された解説、説明は、予告なく変更されることがあります。この変更は、オークション会場における書面もしくは口頭にてなされます。買い受け希望者は、自らの責任において、事前の変更内容を確認しなければなりません。変更がなされた場合は、変更された内容により競売がなされたものとみなします。
⑦ カタログ等記載情報と現物との差異を理由とする落札後の売買契約解消には、一切応じられません。
⑧ 当社の許可なく、カタログ等(画像、テキスト等)の無断転載、転用を禁止します。
第2章 オークション
5.登録
① 買い受け希望者およびその代理人は、事前に当社指定の登録手続きを行わなければなりません。なお、登録は下記の方法によるものとします。
- 1) 当社所定の書式に必要事項を記載いただき、当社が別途指定する本人確認書類を提示およびそのコピーと合わせて提出する方法。
- 2) 当社ウェブサイト上の登録フォームから必要事項を登録し、当社が別途指定する本人確認書類を提出する方法。
- 3) その他当社の指定する方法。
③ 当社は、当社の裁量により、理由を述べることなく、買い受け希望者の登録をお断りし、または登録済の者でもオークション会場への入場をお断りし、もしくはオークション会場からの退場を求めることができます。その場合は、直ちに当社の指示に従っていただくものとします。
6.パドル
① 買い受け希望者が、オークションの当日、当社所定の確認書類にて具体的なオークション方法や落札条件等を確認のうえ、その内容に同意したことを証するため当該確認書類にサインをし、受付に提出した場合、当社は引き換えにパドル(番号を記載した札)を交付します。
② オークショニアが買い受け希望者に対し、パドルを掲げて見やすくするよう求めたときは、直ちにその指示に従っていただくものとします。
③ 買い受け希望者は、自らのパドルの番号を常時認識し、オークショニアが随時述べるパドルの番号に注意を払う必要があります。
④ パドルを紛失したときは、直ちにオークション会場の当社係員にその旨を伝えていただくものとします。
⑤ オークション終了時または途中退場時には、当社係員に必ずパドルを返還していただくものとします。
⑥ 買い受け希望者は、自己の責任で交付されたパドルを管理するものとし、パドルを紛失したために買い受けの申し出ができなかった場合、または交付されたパドルが第三者の手に渡り不正利用されたことに起因して損害が発生した場合であっても、当社は責任を負いません。
7.オークションの方法
① オークションは、当社が選任するオークショニアの進行のもとで競り上げ方式により行われ、競りの開始価格および競り上げ幅に関しては、オークショニアの自由裁量とします。なお、オークショニアが買い受けの申し出額を相当と認めない場合は、当該買い受けの申し出を採用しないことができます。
② 競り上げ価格は、当社の手数料(落札手数料)、手数料に対する消費税およびその他諸経費(運送費用等。以下同じ。)を含まないものとし、買い受け希望者は、作品を落札し売買契約が成立した際は、当社に対し落札価格に対する所定の手数料、手数料に対する消費税およびその他諸経費を合わせた金額を支払うべきことをあらかじめ承認するものとします。(ただし、落札者が日本非居住者の場合は、手数料に対する消費税を除く。以下同じ。)
③ オークション会場のモニターに表示される競り上げ価格は日本円その他の通貨により表示されますが、日本円以外の通貨による表示はあくまで参考金額であり、必ずしも当該オークション時点の正確な為替レートを反映するものではなく、また、落札された作品の売買は、日本円により行われるものとします。
④ オークション参加者は、登録を行ったうえで当社から承認を受け、パドルを交付された者とします。また、販売委託者と事前に同意が交わされた場合を除き、当社は、販売委託者の名前を公表せず、最低売却価格(リザーブ価格)の設定がある場合であっても、その価格を公表しません。
⑤ オークション参加者は、あらかじめ当社に対し別の者を代理人もしくは使者として参加させることを希望する旨を書面によって通知し、当社がその旨を書面で承認した場合を除き、本人として参加を希望したものとします。なお、複数の者が共同の名義により作品の買い受けの申し出をすることはできません。
⑥ 当社は、最低売却価格に達するまで販売委託者の為に買い受けの申し出を行うことができるものとし、この買い受けの申し出方法は、オークショニアを通して行う方法、その他当社の裁量による方法により行います。
⑦ オークションは、カタログに記載した作品の出品番号(ロット番号)順に行いますが、当社は事前の通知なしに予定した作品のオークションを撤回、また出品の順番を変更できるものとします。
⑧ 買い受け希望者は、交付されたパドルをオークショニアに判別しやすいように揚げること、ジェスチャー等によって買い受けの意志をオークショニアへ伝達します。買い受け希望者は、自らの判断でオークショニアへ伝達がなされていないと判断したときは、直ちにオークショニアの注目をひくべき行動をしなければなりません。
⑨ 買い受けの申し出は、オークションの会場において直接行うほか、書面およびオンラインによる事前入札、電話参加ならびに当社の提供するライブオークションシステムを利用したライブ入札により行うことができます。それらの方法による買い受けの申し出は、第8条の規定に従い行われるものとします。
⑩ 買い受け希望者は、より高額な申し出があるまで、その競り上げ価格に拘束され、より高額の申し出が現れ、オークショニアに認められたときに当該競り上げ価格は失効します。
⑪ 落札の最終決定は、買い受けの申し出のうち、オークショニアが認識し得た最高額のものをオークショニアが複数回呼び上げた後、ハンマーを打つことによって行い、ハンマーを打った時点で当該最高額を「落札価格」とし、当該最高額を申し出た者を「落札者」とします。ただし、オークショニアがオークションの続行を必要と判断した場合、その裁量により当該作品のオークションを再開またはやり直すことができます。
⑫ オークション参加者の間、またはオークショニアとオークション参加者との間で紛争が生じた場合は、再競売、またはオークショニアの判断をもって最終の落札者を決定し、オークション参加者および関係者は、すべてその決定に従わなければなりません。また、オークショニアは、あらゆる買い受けの申し出に対しオークショニアの自由裁量でこれを拒否することができます。
⑬ オークショニアがハンマーを打ち落札の最終決定がされた時点で、当社と落札者との間で、当該作品につきその落札価格を売買価格とする売買契約が成立し、落札者には、当社に対し落札価格に対する所定の手数料、手数料に対する消費税を合わせた金額を支払うべき義務が生じます。
⑭ オークショニアが次の作品のオークションに着手した後は、何人も落札者の決定された作品の落札について異議を申し立てることはできません。
⑮ 当社は、オークション会場内をビデオカメラ等の機器を用いて撮影および録画することができるものとします。
8.書面入札、オンライン入札、電話参加およびライブ入札
① 当社に登録済みのオークション参加希望者は、オークションの会場において直接買い受けの申し出をする他、書面による事前の入札、当社ウェブサイト上からの事前のオンライン入札、またはオークション当日における電話ならびに当社の提供するライブオークションシステムを利用したライブ入札による買い受けの申し出を行うことができます。
② 書面およびオンラインによる買い受けの申し出(事前入札)は、当社所定の書面の提出および当社ウェブサイト上からの申し込みにより行うものとし、当社は、これらの全部もしくは一部の記載、入力がないまたは記載、入力が不十分な場合には、その裁量により書面およびオンラインによる買い受けの申し出またはその撤回を無効とみなすことができるものとします。
③ 書面およびオンラインによる入札希望者は、原則としてオークションの日の前日の午後8時までに当社所定の書面の提出または当社ウェブサイト上からの申し込みにより買い受けの申し出またはその撤回を行うことができます。ただし、郵便事情、ファックス回線障害、インターネット回線障害その他理由の如何を問わず書面が到達しなかったことおよび入札データまたはその撤回リクエストが正常に受信されなかったことにより、買い受けの申し出またはその撤回がオークションにおいて執行されなかった場合であっても、当社はその責任を負いません。
④ 書面またはオンラインによる入札の申し込みがあった場合において、同一の作品に対する複数の入札価格が全く同一であったときには、書面入札にあっては先に当社に書面が到着した者、オンライン入札にあっては先に当社において受信が確認できた者を優先します。なお、入札価格が同一の申し込みが同時に到着した場合には、当社が抽選を行い優先する者を定めます。
⑤ 当社は、書面ならびにオンラインによる入札に対し、理由を告げずこれを拒否することができ、当社はその一切の責任を負いません。
⑥ 書面およびオンラインによる入札の指示に関し、手違い、その他一切の理由に基づく過誤があった場合も、当社はその一切の責任を負いません。
⑦ 書面またはオンラインによる入札価格と会場でのオークション参加者の買い受けの申し出額が同額であった場合は、オークショニアは、その自由裁量により最終落札者を決定することができます。
⑧ 電話による買い受けの申し出またはその撤回を希望する者は、原則としてオークションの日の前日の午後8時までに当社所定の申込書の提出または当社ウェブサイト上からの申し込みによりその申し出または撤回を行うことができます。当社は、買い受けを希望する作品の競りの直前にオークション会場に架設された電話から、買い受け希望者が指定した電話番号に架電し、買い受け希望者は当該電話回線を通じて買い受けの申し出を行うことができるものとします。ただし、郵便事情、ファックス回線障害、インターネット回線障害等による申し込みの不着、ならびに電話回線の中断、電話取り次ぎの手違い、無応答等により、買い受けの申し出またはその撤回がオークションにおいて執行されなかった場合であっても、当社はその責任を負いません。
⑨ オークション会場に架設された電話は台数が限られているため、申込者多数の場合は、当社は自由裁量により参加者を決定することができます。また、当社は、電話による参加の申し込みについて、当社の自由裁量によりこれを拒否することができます。
⑩ 進行中のオークションにオンラインでの参加を希望する者は、事前に当社ウェブサイト上から申し込みをしなければなりません。
⑪ ライブオークションシステムを利用した買い受けの申し出(ライブ入札)において、インターネット回線障害、システム障害、通信の遅延、その他理由により買い受けの申し出がオークションにおいて執行されなかった場合であっても、当社はその責任を負いません。また、当社は、当社の自由裁量によりライブ入札を採用しないことができるものとします。
⑫ 当社は、カタログ等記載の解説、説明が変更された場合、オークション会場での告知をその通知とみなし、書面およびオンラインによる入札、ならびに電話での買い受けの申し出、ライブ入札は、変更された解説、説明に従って行われたものとみなします。当社は、可能な限り当該変更箇所の通知をするよう努めますが、当該変更箇所の通知が事前に買い受け希望者に到達しなかった場合においても、当社は一切の責任を負いません。
⑬ 書面およびオンラインによる入札、ならびに電話による買い受けの申し出、ライブ入札のいずれの場合も、入札価格は、当社に対する所定の手数料、手数料に対する消費税およびその他諸経費の額を含まないものとします。
⑭ 書面入札、オンライン入札、電話による買い受けの申し出、またはライブ入札をした者が落札者となった場合、当社は、日本国内の住所を請求先に指定した当該落札者に対し、オークション終了後速やかに郵送または電子メールにて請求書を送付することで落札の通知を行います。なお、日本国外の住所を請求先にした場合は、オークション終了後速やかに電子メールにて請求書を送信します。
第3章 落札者
9.購入代金の支払い
① 落札者は、当社に対し落札価格のほかに、これに加えて当社の手数料および当社の手数料に対する消費税として、落札価格の16.5%相当額(消費税含む。)(ただし、落札者が日本非居住者の場合には、落札価格の15.0%相当額とする。)の金員の合計額を支払わなければなりません。
② 落札者は、当社に対し落札価格、当社の手数料、手数料に対する消費税の合計額(以下この合計額を「購入代金」という。)をオークションの日から10日以内(ただし、この期間の最終日が営業日でない場合には、その翌営業日とする。)に日本円により現金、銀行法に規定する銀行および信用金庫の自己宛振出小切手、または下記銀行口座に対する振込み送金により(支払い期限内に送金が到達することを要する。)支払わなければなりません。なお、振込手数料は、落札者が負担するものとします。
記
- みずほ銀行 青山支店(支店コード211) 普通預金 3134995
- 株式会社New Auction(カ)ニュー オークション)
10.危険負担および所有権の移転
① 落札者は、落札作品の売買契約が成立した時点(第7条11項に規定するオークショニアがハンマーを打った時点)以降、落札作品の危険を負担します。(当社の責に帰すべからざる事由によるものである場合の滅失、紛失、盗難、毀損、汚損等は、落札者の負担とし、落札者は、購入代金の支払いを免れる事はできません。)
② 落札者が購入代金の支払いを完了し、かつ当社が落札作品を落札者に引渡すまでは落札作品の所有権は落札者に移転せず、落札者が購入代金を完済した後、当社が落札作品を引渡した時点で、当該落札作品の所有権は落札者に移転します。
11.落札作品引渡し
① 当社は、落札者が購入代金の支払いを完了した後、署名捺印または記名押印をした受領書を当社に対して提出することを条件に、落札作品を引渡します。ただし、落札者が購入代金の他に、当社に対し履行期に達している他の債務を負担している場合は、購入代金の他にその債務の全てを履行するまで、当社は落札作品を引渡しません。(以下、購入代金および履行期に達している当社に対する全ての債務を「購入代金等」という。)
② 落札者は、購入代金等を完済した日から20日以内(以下「引渡期間」という。)に当社または当社の指定する場所において落札作品を引取らなければなりません。落札者自身が当該場所において引取りができないときは、落札者の責任と費用負担において代理人または使者による引取り、もしくは運送業者への運送を委託することができます。代理人または使者もしくは運送業者から落札作品を受領した場合、落札者は、当社に対して、署名捺印または記名押印をした受領書を直ちに発行するものとします。
③ 引取り費用は、落札者の負担とし、引渡し時点(当社が落札者、その代理人または使者、もしくは運送業者に引渡した時点をいう。)以降の事故については、当社は一切の責任を負いません。落札者の求めにより、当社が運送業者を斡旋した場合、その斡旋はあくまで当社の好意によるものであり、落札者は、自ら保険を付すなど、運送に伴う危険に対する措置を行うものとし、当社は、引渡し時点以降の事故(滅失、紛失、盗難、毀損、汚損等)について運送業者選定の当否も含め、その一切の責任を負いません。なお、落札者は、自らの判断と責任、負担において自らが適当と考える梱包をしなければなりません。当社は、引渡しの際、梱包をすることがありますが、それは当社の好意により適当と考える梱包をするのみであり、当社の行った梱包(これに起因する損害等を含む。)について、当社は一切その責任を負いません。
④ 落札者は、引取りにあたり、落札作品を検品することができ、落札者が現実に検品したか否かを問わず、当社が落札作品を落札者(代理人、使者、運送業者を含む。)に引渡したときは、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、落札者は、引渡し時点以降は、落札作品違い、毀損または汚損の主張もしくは、落札作品違い、毀損または汚損を原因とする売買契約解除、その他一切の請求を当社に対してすることができません。ただし、当社が誤って落札者に対し落札作品と別の作品を引渡した場合は、当社は、その返還を求めることができ、落札者はその求めに応じなければなりません。
⑤ 落札者は、落札作品の引取りにあたり、当社に対し当社所定の受取方法指示書を提出しなければなりません。当社が、当社所定の受取方法指示書を提出した者に落札作品を引渡した場合、万が一、落札者以外の者が落札作品を引取る等の事故があっても当社は一切その責任を負いません。
⑥ 落札者は、引渡期間内に落札作品の引取りができない場合、引渡期間終了後から引取りの時までの当社が指定する落札作品の保管および保険に要する費用を負担するものとします。
12.盗品、遺失物、不正登録であったときの扱い
① 当社が落札者に落札作品の引渡しをする以前に、当該落札作品について、盗品、遺失、相続、その他の原因の如何を問わず、真正な所有者と主張する者から返還請求があった場合、または法律の定めによる売買禁止物(所持の禁止を含む。)であることが判明した場合、当社は落札者に催告することなく売買契約を解除することができます。この場合、当社は落札者から購入代金の支払いを受けているときはこれを無利息で返還するものとし、落札者は当社に対し損害賠償その他一切の請求をすることができません。
② 古物営業法(昭和24年法律第108号。その後の改正を含む。)第21条の規定により警察本部長等が当社に対し保管を命じ、その保管の期間の終了日が引渡期間の満了後に到来するときは、その保管の期間の終了まで当社は落札者に当該落札作品の引渡しをせず、第11条第2項の「購入代金等を完済した日から20日以内」とあるのは「警察本部長等が保管を命じた期間の終了日から3日以内」と読み替えて適用するものとします。なお、このため引渡しが遅滞したことに起因する損害について、当社はその責任を負わないものとします。
③ 当社が落札者に落札作品の引渡しをする以前に、落札者が、オークションに登録する資格がないにもかかわらず、不正に登録した事実が判明した場合、当社は落札者に催告することなく売買契約を解除することができます。この場合、当社は落札者から購入代金の支払いを受けているときはこれを無利息で返還するものとし、落札者は当社に対し損害賠償その他一切の請求をすることができません。
13.落札者の債務不履行
落札者が、支払い期限までに購入代金等の全額を支払わないときは、以下の定めに従います。
① 落札者は、支払い期限の日の翌日より全額の支払いを完了するまで購入代金等の未払残金について、年14.6%の割合による遅延損害金を支払わなければならないものとします。
② 当社が落札者に購入代金等の支払いを催告しても支払わない場合、当社は催告兼解除通知書を送付することにより売買契約を解除することができます。ただし、当社に登録または通知のあった落札者の住所に送付した催告兼解除通知書が受取人不在、不明で返送された場合、または落札者が催告兼解除通知書の受取りを拒否した場合は、催告兼解除通知書が落札者に到達しなくても当該通知書に記載した支払い期限を経過した時点で解除することができ、登録または通知のあった住所に催告兼解除通知書が通常到達すべき時点で売買契約は解除されたものとみなすものとし、落札者はあらかじめこれを承認します。
③ 売買契約が前項により解除された場合、当社は最低売却価格を設定することなく当該落札作品を再度当社の主催するオークションまたは随意契約により第三者に売却することができます。当該落札作品の第三者への売却価格が当該落札作品購入代金を下回る場合、落札者は当社に対し、その差額に解除された売買契約の成立日から支払い完了に至るまでの年14.6%の割合による遅延損害金を加えた金員を支払わなければなりません。なお、当該落札作品の第三者への売却価格が、当該落札作品購入代金を上回った場合であっても、落札者はその差額を当社に請求することはできません。
④ 売買契約が第2項により解除された場合であって、当社との協議の結果、販売委託者が作品の返却を希望した場合には、当社は前項の定めによらずに当該作品を販売委託者に返却することができます。この場合、落札者は当社に対し、このオークションにより落札者が当社に支払うべき当社の手数料相当額および当社の手数料相当額に対する当該オークションの日から支払い完了に至るまでの年14.6%の割合による遅延損害金を支払わなければなりません。
14.真贋保証
① 当社のカタログ等に作品の作者名が留保なく断定的に明記してある場合に、後日その作者の特定が出来ないことが判明し、当社がその事実を承認できるときは、次の各号の条件全てを満たす場合に限り、当社は落札者の請求により売買契約を解約し、当該作品の返還と引換えに購入代金(受領した手数料、手数料に対する消費税およびその他当社の認める諸経費を含む。以下本項において同じ。)の払い戻しをします。ただし、当社は、購入代金の払い戻しをする以外に責任を負わず、利息および損害賠償等は一切負担しないものとします。
- 1) 落札者が、当該作品が落札されたオークションの日から2年以内で、かつ当該落札作品がカタログ等記載の作者の作品でないと知ったときから3ヶ月以内に、当該作者の制作物ではないことについて当社が納得しうる客観的・合理的な根拠を添えて、オークション開催日、出品作品番号(ロット番号)、落札価格を明記した書面により当社に対し請求すること。また、この請求をすることができる者は、落札者に限るものとし、落札者のこの権利は第三者に譲渡することができず、また担保に供することができません。
- 2) 落札者が、当該落札作品の完全な所有権を有しており、当社に落札作品の完全な所有権を移転し、かつ落札作品をオークション当時の状態で当社に引渡すこと。
- 1) 物故作家の作品については、当社の定める専門美術商団体の鑑定委員会、登録委員会、所定鑑定人、または専門美術研究家によって鑑定されたもの。
- 2) 現存作家の作品については、作家本人、作家の認める鑑定代理人、管理機関、または法律上の親族によって鑑定されたもの。
- 3) 物故作家の版画作品については、カタログレゾネ、画集、展覧会図録等によって照合されたもの。
- 4) 現存作家の版画作品については、カタログレゾネ、画集、展覧会図録等によって照合されたもの、もしくは作家本人、作家の認める鑑定代理人、管理機関、または法律上の親族による見解に基づいたもの。
第4章 販売委託
15.販売委託
① 当社に当社主催のオークションでの作品の販売委託を希望する者は、本規約および当社が別途定める販売委託に関する約定に従い、オークションによる売却の委託を申し込むものとします。
② 販売委託を依頼する者は、当社に対し、販売委託にかかる作品について完全な所有権を有すること、または作品の完全な所有権を有する者から当該作品を処分する完全な権限を与えられていることを保証します。
③ 当社は、販売委託者の同意がない限り、オークションまたはカタログ等において販売委託者の名前の公表をしないものとします。
16.最低売却価格(リザーブ価格)
① 販売を委託しようとする者は、作品の売却に際し当社と合意のうえ、最低売却価格を設定することができます。ただし、この価格は日本円によるものとします。
② 最低売却価格が設定された場合、当社は、特段の理由がない限り、最低売却価格を下回る価格で作品を売却しません。
③ 当社は、作品の最低売却価格について落札者が得られないと判断した場合、いつでも販売委託者に対し最低売却価格の変更を申し入れ、販売委託者の同意のうえ、当該価格の変更をすることができます。
④ 当社は、販売委託者が最低売却価格を設定しなかった場合、作品に最低売却価格を設定することなく「成り行き」で売却することができます。
⑤ 販売委託者は、一旦設定された最低売却価格を当社の同意なく撤回または変更することができません。
17.出品手数料
販売委託者は、当社に対し、オークションでの売買成立の有無を問わず、別途定める当社の出品手数料、カタログ掲載料、保険料および著作権使用料等(作品の画像等をカタログ等に掲載するにあたり、当社が著作権者に対して支払う著作権使用料および諸経費の実費)ならびにこれらに対する消費税を支払うものとします。
18.解約
① 当社は、販売委託品がオークションに不適当であると判断した場合および販売委託者が当社の指示に従わない場合には、受託の前後を問わず、いつでも販売委託契約の申し込みを拒絶し、または解除することができます。
② 販売委託者は、販売委託契約を当社と締結した後は、販売委託契約を解除することができません。ただし、当社が解除に同意し、かつ販売委託者が、当社に対し当社が別途定める損害金を支払った場合は、販売委託契約を解除できるものとします。
③ 販売委託契約が解除された場合において、当社が販売委託品をすでに受領しているときは、当該販売委託品を販売委託者の費用と危険負担において返送することができるものとします。
19.売却の通知
当社は、受託した販売委託品が落札された場合、遅滞なくその旨を販売委託者に通知するものとします。
20.当社から販売委託者への代金支払い
当社は、販売委託者に対し、特段の取り決めのない限り、オークションの日から35日以内(ただし、この期間の最終日が営業日でない場合には、その翌営業日を最終日とする。)に落札価格から出品手数料、手数料に対する消費税(ただし、販売委託者が日本非居住者の場合は消費税を除く。)、カタログ掲載料、保険料、著作権使用料およびその他の立替え(修復料、鑑定料等)が発生した場合はその金額を差引いた金額を支払うものとします。ただし、当該販売委託品の落札者から当社への購入代金の支払いが遅延した場合、当社は落札者からの支払いが確認されるまで、販売委託者への支払いを延期することができます。この遅延について、販売委託者は当社に対し、利息、損害金、損害賠償金などの請求をすることはできません。
第5章 雑則
21.規約変更
当社は、法令等に反しない範囲に置いて、その裁量により本規約を変更できるものとします。本規約に適用の対象とされるものはこれに従っていただくものとします。
22.責任の範囲
① 当社は、本規約に当社が責任を負わないことが定められている場合は、いかなる理由があっても損害賠償の義務を負いません。
② 当社は、オークションに関し発生した損害が天災地変、内乱、騒乱およびその他の不測の事態等、当社の責によらずに生じた場合には、一切の損害賠償の義務を負わないものとします。
③ 当社が作品の保管の義務を負う場合であって、当社の故意または過失により作品が滅失、紛失、盗難、毀損、汚損等したときは、作品の評価額の下限の額を基準として、損害を賠償します。ただし、賠償の額は、当社が別途損害保険会社と締結する損害保険契約に基づき、現実に支払われる保険金の額を上限とします。
④ 当社が落札者に対し落札作品の保管の義務を負う場合であって、前二項に規定する場合以外のときに、当社の故意、過失により落札作品が紛失、盗難、滅失、毀損、欠損、汚損、摩耗した場合は落札者との関係において下記規定に従うものとします。
- 1) 落札作品が紛失、盗難、滅失および重大な毀損、欠損、汚損、摩耗をした場合は、当社と落札者との間の売買契約は解除され、落札者は購入代金の支払いを免れます。また、当社がすでに購入代金(手数料、手数料に対する消費税および当社が認める諸経費を含む。以下本項において同じ。)を受領している場合は、当社はこれを無利息で返還するものとします。
- 2) 落札作品が重大でない毀損、欠損、汚損、摩耗をした場合は、当社は落札者に対し、落札価格に対する毀損、欠損、汚損、摩耗に見合う損害額の算出分だけ購入代金を減額するものとします。
- 3) 毀損、欠損、汚損、摩耗の有無、その程度、損害額については、落札者が立証責任を負うものとします。
- 4) 当社は、当該落札作品の評価額と本質的に関わりのない付属品(額縁、表装、ガラス、アクリルおよび外箱等)については、当社の故意または重大なる過失によるものである場合以外、その紛失、滅失、毀損、欠損、汚損、摩耗等の責任を負いません。
- 5) 本項により、当社が支払う損害賠償の額は、当社が別途損害保険会社と締結する損害保険契約に基づき支払われる保険金の範囲内に限定され、この範囲内で行うものとします。
23.債権譲渡等の禁止
落札者、販売委託者、その他オークション関係者は、本規約に基づく当社に対する権利ならびに地位および義務を当社の事前の書面による承諾なく譲渡することはできず、かつ担保に供することはできません。
24.反社会的勢力の排除
① 販売委託者、ならびに買受け希望者および落札者は、自己および自己の役員等が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらの者を「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
- 1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
- 2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
- 3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
- 4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
- 5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
- 1) 暴力的な要求行為。
- 2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
- 3) 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
- 4) 風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為。
- 5) その他前各号に準ずる行為。
④ 販売委託者、または買受け希望者もしくは落札者が、第1項または第2項の確約に反したことにより当社が損害を被った場合、該当者はその損害を賠償する義務を負うことを確約します。
25.準拠法
本規約は、日本法を準拠法とします。
26.合意管轄
本規約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
27.規定外事項
本規約に規定のない事項は、販売委託者、買い受け希望者、落札者および当社が誠意をもって協議解決にあたるものとします。